FPの基本と倫理【FP3級試験勉強】

FPの基本と倫理 FPお勉強

FPの基本

FPの基本についてです。
軽く目を通し、理解できればOK!

ライフデザインとライフプランニング

  • 「一生独身でいたい」
  • 「20代で子どもが欲しい」
  • 「老後は田舎で暮らしたい」
  • 「将来は子どもを留学させたい」

などといった、個人の人生における価値観や生きがいをライフデザインといいます。

このライフデザインに応じて障害の生活設計(ライフプラン)を立てることを、ライフプランニングといいます。

 

ファイナンシャル・プランニングとFP

ライフプランニングを立てるために、資金計画をすることがファイナンシャル・プランニングです。

FP(ファイナンシャルプランナー)とは、ファイナンシャル・プランニングを行う専門家を指します。

 

職業的原則

FPは適切なプランニングを提案するために、顧客の収入や資産、家庭事情などの個人情報を知ることが必要です。

そのため、FPが守るべき原則が決められています。

  1. 顧客の利益優先
    顧客の立場に立ち、利益を優先するプランニングを行う。
    顧客の知識や判断が誤っている場合は修正する。
  2. 秘密の保持
    個人情報を顧客の許可なく、第三者に漏らさない
    FPの業務に必要な場合は、許可があれば第三者に伝えてもOK

 

FPのできないこと

FPの業務は保険や税務、法律などいろいろな分野にわたります。
専門家でないと行うことができない業務があるので、注意が必要です。

FPと関連法規

具体的には次のような禁止事項があります。

  • FP業務と弁護士法
  • FP業務と税理士法
  • FP業務と保険業法
  • FP業務と金融商品取引法

詳しくみていきましょう。

FP業務と弁護士法

弁護士資格を持たないFPは、個別具体的な法律判断や法律事務を行ってはいけません。

例えば、遺言書の作成や指導などが当てはまります。

FP業務と税理士法

税理士資格を持たないFPは、個別具体的な税務相談や税務書類の作成を行ってはいけません。

税務書類とは、確定申告書の作成などを指します。

FP業務と保険業法

保険募集人の資格を持たないFPは、保険の募集や勧誘を行ってはいけません。

FP業務と金融商品取引法

金融商品取引法で、金融商品取引業を行う者は内閣総理大臣の登録が必要としています。

投資助言、代理業者として登録をしていないFPは、投資判断の助言を行えません。

具体的に言うと、どの株をいつ、何株売買すればいい!などのアドバイスをしてはいけません。

かりん
かりん

資格がないと、その分野の詳しい説明や判断しちゃダメ!

 

FPの基本と倫理 練習問題

〇か×で答えてください。
(1)保険募集人の資格を持たないFPが、保険制度に関する一般的な解説を行うことは保険業務法に抵触する。

(2)税理士資格を持たないFPは、お金を請求し顧客の確定申告書を作成することはできないが、無償なら作成は可能である。
回答

(1)×
 保険募集人の資格を持っていないと、保険の募集や勧誘はできない。
 しかし、一般的な説明程度ならばFPが行っても問題ない。

(2)×
 税理士の資格のないFPは、有償・無償に関わらず、顧客の確定申告の書類の作成やそのほかの税務相談を行うことはできない。

 

FPの基本と倫理まとめ

FPの基本と倫理まとめ

いかがでしたでしょうか。

FPの概要的な部分。ここはあっさり理解するだけで大丈夫なようですね。

今回の内容をまとめておきます。

  • FPはライフプランの資金計画を行う専門家
  • FPは顧客の立場となり、個人情報を決して漏洩させない
  • ほかの専門家の業務の領域を侵してはいけない
    (一般的な解説・事例の説明は可)

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