損害保険と税金【FP3級勉強】

損害保険と税金 FPお勉強

今回は損害保険と税金について勉強します。

ここは簡単なのでさらっと行きますよ~!

\前回の内容はこちら/

地震保険料の税金

地震保険料の税金

1月1日~12月31日の1年間に支払った地震保険料は、地震保険料控除が適応されます。

控除額は次の通りです。

  • 所得税
    地震保険料の全額(最高50,000円)
  • 住民税
    地震保険料×1/2(最高25,000円)
かりん
かりん

確定申告しないと大損!

 

損害保険金を受け取ったときの税金

損害保険金を受け取ったときの税金

損害保険の保険金は、損失の補填を目的としたお金です。

ですので、保険金を受け取るときの税金は原則、非課税です。

ただし傷害保険などの死亡保険金、満期返戻金、年金として受け取る場合は、生命保険と同様の扱いになります。

❁詳しく 生命保険と税金【FP3級勉強】

 

損害保険と税金 練習問題

〇か×かで答えよ。

(1)地震保険の保険料は、最高50,000円までなら全額を所得税から控除できる。

(2)損害保険の保険金は原則非課税である。

(3)傷害保険の死亡保険金は非課税であるが、満期返戻金、年金は税金が発生する。

回答

(1)〇

(2)〇

(3)×
 傷害保険の死亡保険金、満期返戻金、年金は生命保険と同様の扱い。

 

損害保険と税金 まとめ

損害保険と税金 まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回の内容は少しだけなので、あっさり読めたかと思います。

今回の内容もまとめておきますね。

  • 地震保険料は地震保険料控除が適応
  • 損害保険は原則、非課税
  • 死亡保険金、満期返戻金、年金で受け取る保険金
    →生命保険と同様の税金が発生

\次回の内容はこちら/

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