今回は労災保険について勉強します。
働いている人、これから働く人にかかわってくることなので、しっかり勉強しましょう。
正式名称は労働者災害補償保険ですが、ここでは労災保険と略します。
労災保険とは
労災保険とは、業務上や通勤上での労働者の病気やケガ、障害、死亡などに対して給付がされる制度。
業務上におけるものを業務災害、通勤でおこるものを通勤災害と呼びます。
ただし、通勤は家から会社の合理的な経路で往復した場合のみ適応です。
寄り道すると通勤として認められないよ
でもスーパーに寄るなどの日常生活を送るための寄り道は認められるんだって!
労災保険の対象者
労災保険の対象者はすべての労働者です。
アルバイトやパートさん、日雇い労働者ももちろん含まれます。
ただし経営者である社長や役員は労災保険の対象外。(使用人兼務役員は対象)
原則として1人以上の労働者を使用する事業所は必ず加入しなくてはなりません。
労災保険の保険料
事業の内容ごとに保険料率が決められます。
保険料は全額事業主が負担します。
労災保険の給付内容
労災保険の給付内容はこちらです。
業務災害 | 通勤災害 | |
病気・ケガ | 療養補償給付 休業保障給付 傷病補償年金 | 療養給付 休業給付 傷病年金 |
障害 | 障害補償給付 | 障害給付 |
介護 | 介護保障給付 | 介護給付 |
死亡 | 遺族補償給付 葬祭料 | 遺族給付 葬祭給付 |
休業補償給付、休業給付は労働者が休業した4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。
特別加入制度
特別加入制度とは、社長や役員などの労災保険の対象とならない人が任意で加入できる労災保険です。
事業主や個人タクシー業者、一人親方の大工さんなどが対象となります。
労災保険 練習問題
〇か×かで答えなさい。
(1)労災保険は、通勤での災害は対象とならない。
(2)労災保険の保険料は労働者と事業主の折半である。
(3)パートタイマーの主婦は労災保険の適応でない。
(1)×
通勤も労災保険の対象になります。
(2)×
労災保険の保険料は全額事業主が負担する。
(3)×
すべての労働者が労災保険の適応です。ただし社長や役員は除きます。
労災保険 まとめ
いかがでしたでしょうか。
働いている方は、すべての方が適応となる労災保険。
いつ何が起こるか分からないのが人生。
労働中にケガや病気をした場合に備えての意味もこめてしっかり覚えておきましょう。
今回の内容をまとめておきます。
- 労災保険は業務や通勤で病気やケガをしたときの給付
業務上:業務災害
通勤途上:通勤災害 - 対象者はすべての労働者
→アルバイトやパートも含まれる - 保険料は全額事業主が負担
- 社長や役員は労災保険に入れない
→特別加入制度に任意で加入できる
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