今回は青色申告について勉強します。
税金の申告の方法なのですが、青色だけでなく他の色の申告もあるのをご存じでしょうか。
その答えは本編で確認していきましょう。
\前回の内容はこちらです/
青色申告
青色申告とは、どういった申告をいうのでしょうか。
青色申告とは

青色申告とは、複式簿記に基づいて取引を帳簿に記帳し、その記録を基に所得税を計算して申告することです。

昔、青色の申告用紙が使われていたから「青色申告」なんだって。
青色申告以外の申告は白色申告といいます。
青色申告をする特典

青色申告をすると税法上、次のような特典があります。
青色申告特別控除
申告をすることで、所得金額より65万円or10万円を控除できます。
- 65万円控除
事業的規模の不動産所得or事業所得がある人
賃借対照表と損益計算書を添付 - 10万円控除
上記以外の場合
青色事業専従者給与の必要経費の算入
申告者が青色申告者と生計を一にする親族で事業に専従している人(青色事業専従者)に支払った給与のうち適正な金額を必要経費に算入できる特典です。

必要経費が増えるのえ、税金が減るね!
純損失の繰越控除、繰戻還付
申告者は純損失(赤字)が発生したとき、その純損失を翌年以降の3年間、各年の所得から控除することができます。
前年にも申告をしているなら、損失額を前年の所得から控除して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
青色申告ができる所得と要件

青色申告ができる所得はこちらです。
- 事業所得
- 山林所得
- 不動産所得

「ふ じ さんは青い」
で覚えるといいよ♡
申告の要件はこちらです。
- 申告をしようとする年の3/15までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する
(1/16以降に開業する人は開業日から3か月以内) - 一定の帳簿書類を備えて、取引を正確に記録・保存していること
(保存期間は7年間)
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青色申告 練習問題
〇か×かで答えよ。
(1)青色申告ができる所得は山林所得、事業所得のみである。
(2)所得税における青色申告特別控除額は最高70万円と決まっている。
(8)青色申告をする場合、過去の申告書類は7年間保存しておかなければならない。
(1)×
不動産所得も青色申告できる。
(2)×
青色申告特別控除額は最高65万円。
(3)〇
青色申告 まとめ

青色申告以外には、白色申告というものがありましたね。
そこはあまり重要ではありませんが、知識として知っておくと賢い人と思われる日がいつかくるかも…。
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今回の内容をまとめておきます。
- 青色申告ができる所得
不動産・事業・山林所得 - 3/15までに青色申請承認申込書を提出
- 帳簿書類は7年間保存
- 不動産がたくさんあれば控除
- 生計を共にしている事業者がいれば控除
- 赤字がある場合は前後3年の控除有
\次回はこちら/
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