今回は前回引き続き、所得の種類と計算方法を紹介します。
長くなっていますが、一緒に頑張りましょう。
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山林所得
山林所得とは、山林を伐採して売却したり、立木のままで売却することで生じる所得をいいます。
ちなみに、山林は所有期間が5年を超えるものを指します。
山林所得の計算
山林所得は、以下の計算式によって求められます。
山林所得 =
総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額 (-青色申告特別控除)
※特別控除額は最高50万円まで
山林所得の課税方法
山林所得は分離課税で、確定申告が必要です。
譲渡所得
譲渡所得は、土地・建物・株式・ゴルフ会員・骨董などの資産を譲渡(売却)するときに発生する所得です。
なお、以下の所得は非課税です。
- 生活用動産
家具、通勤用の自転車、衣服 - 国や地方公共団体に財産を寄付した場合
生活用動産でも貴金属や宝石などで1個の価格が30万円以上の所得は課税されるよ!
譲渡所得の計算
譲渡所得は譲渡した資産および所有期間によって、計算方法が異なります。
土地・建物の譲渡
- 所有期間が5年以下
分離短期譲渡所得
総収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 所有期間が5年以上
分離長期譲渡所得
総収入金額 ー (取得費 + 譲渡費用)
株式等の譲渡
長期短期の区分はありません。
総収入金額 ー (取得費 + 譲渡費用 + 負債の利子)
土地・建物・株式等以外の資産の譲渡
- 所有期間が5年以内
総合短期譲渡所得
総収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)- 特別控除 - 所有期間が5年以上
総合短期譲渡所得
総収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)- 特別控除
特別控除額
総合課税の譲渡所得は、短期と長期を合計して最高50万円の特別控除が認められています。
同じ年に短期と長期の譲渡所得がある場合は、先に短期から控除を行います。
取得費と譲渡費用について
先ほど少し出てきた取得費と譲渡費用についてまとめておきます。
- 取得費
購入代金 + 資産を取得する為にかかった不随費用
不随費用は仲介手数料だったり、登録免許税だったり…
不明なときは、収入金額の5%で取得費となります - 譲渡費用
資産を譲渡する為に直絶かかった費用
印紙代や取り壊し費用など
譲渡所得の課税方法
総合短期と総合長期譲渡所得は総合課税で確定申告が必要です。
総合長期譲渡所得は、所得金額の2分の1だけを他の所得と合算します。
分離短期と分離長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得は分離課税です。
一時所得
一時所得とは、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡所得以外の所得の一時的なものをいいます。
❁一時所得の例
懸賞・福引・クイズの賞金
競馬・競艇などの返戻金
生命保険の満期保険金など
宝くじの当選金やノーベル賞の賞金は非課税になるよ!
一時所得の計算
一時所得は次のように計算します。
一時所得 =
総収入金額 - 支出金額 - 特別控除額
一時所得の課税方法
一時所得の課税方法は総合課税で、確定申告が必要です。
ただし所得金額の2分の1だけを合算します。
雑所得
雑所得とは、他の9種類のどの所得にも当てはまらない所得をいいます。
❁雑所得の例
・公的年金
・国民、厚生年金基金
・確定拠出年金
・生命保険の個人年金保険
・講演料や原稿料
雑所得の計算
雑所得は以下の計算式によって求められます。
雑所得 =
公的年金等の雑所得 + 公的年金以外の雑所得
課税方法
雑所得は総合課税で確定申告が必要です。
各所得の種類と計算第2編 練習問題
〇か×かで答えよ。
(1)山林所得には最高100万円の特別控除がある。
(2)所有期間7年の山林を売却して得た所得は、譲渡所得に分類する。
(3)譲渡所得の取得費が分からない場合は、収入金額の5%を所得費とすることができる。
(4)総合長期譲渡所得は、所得金額の2分の1だけを他の所得と合算して税額を計算する。
(5)宝くじの当選金は一時所得として課税される。
(6)公的年金は雑所得として課税される。
(1)×
山林所得の特別控除は最高50万円。
(2)×
山林を売却して得た所得は山林所得として課税。
(3)〇
(4)〇
(5)×
宝くじの当選金は非課税です。
(6)〇
各所得の種類と計算(第2編) まとめ
所得税と言葉では一つにまとめられることが多いですが、いろいろな種類があることが分かりましたね。
それぞれに計算方法や課税方法も違ってとてもややこしい。
しかし、知っておいて得することがいつかあるかも…と思って覚えておきましょう!
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