今回からはリスクマネジメントの部門に突入です。
保険についての内容がほとんどです、ということで今回は保険の基本について学びたいと思います。
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リスクマネジメントとは
リスクマネジメントとは、事故や病気などのリスクが生じたときに、それを回避・軽減する対策を立てることです。
日常生活におけるリスクは次のものがあります。
人 | 物 | 損害 |
死亡 長生き 病気やケガ | 住まい 自動車 現金や商品 | 他人のもの 他人のケガや死亡 |
これらのリスクを回避するために、保険があります。
公的保険と私的保険
保険には、国や地方公共団体が運営している公的保険と、民間の保険会社が運営している私的保険があります。
✿復習 公的医療保険って?
今回はその私的保険について学びます。
私的保険は大きく、生命保険と損害保険に分かれています。
また、どちらにも属さない第三分野の保険というものもあります。
- 生命保険
人の生死を保証する保険
ex)終身、定期、養老、個人年金 - 損害保険
事故などの損害を補填する保険
ex)火災、自動車、自賠責 - 第三分野の保険
ex)医療、介護、障害、がん
保険法と保険業法
保険についてのルールも紹介します。
保険法
保険法は保険契約のルールを定めた法律です。
簡単にまとめると次の通りです。
- 保険契約者の保護の規定がある
→契約締結時の告知に関する規定
保険金の支払時期に関する規定など - 契約終了に関する規定もある
- 契約者に不利な内容は無効とする
- 時効が定められている
→保険料給付請求権3年
保険料請求権1年 - 保険契約だけでなく、共済にも適応
保険業法
保険業法とは、保険契約者などの保護を目的とした法律です。
簡単にまとめると次の通りです。
- 保険業を行うには、内閣総理大臣の登録が必要
- 意志把握義務
顧客の意向を把握して保険商品を販売しなければならない - 情報提供義務
顧客が保険に加入するかを判断する際に必要な情報を提供しなければならない - 契約者に対し禁止行為がある
→虚偽を告げてはならない
不利益を言わず保険契約を解除NG
誤解する発言をしてはいけない - 共済は適用除外
共済は保険法には含まれるけど、保険業法は除外だよ!
保険の原則
保険制度には、大数の法則と収支相等の原則が成り立っています。
大数の法則
大数の法則(たいすうのほうそく)と読みます。
少数では法則が見出せないことでも、大数で見ると一定の法則があることをいいます。
さいころを1万回ふると1~6までが均等にでるとかがいい例だね
収支相等の原則
保険料は全体でみると、契約者が払う保険料が保険会社の支払う保険金と等しくなるように算出されています。
これを収支相等の原則と呼びます。
保険契約者の保護
保険契約者を保護する制度がいくつかあるので紹介します。
保険契約者保護機構
保険会社が破綻した場合に契約者を保護するための法人。
国内で営業する生命・損害保険会社は加入が義務づけられています。
- 生命保険契約者保護機構
破綻時の責任準備金の90%まで補償 - 損害保険契約者保護機構
保険金の80~100%を補償
少額短期保険業者や共済には加入義務がありません。
保険金額が少ない、短期で掛捨てのみを取り扱う保険業者。
1人の被保険者から保険金額の総額は1,000円以内
クーリングオフ制度
一度契約をした後でも、一定の条件を満たせば消費者側から契約を取り消すことができる制度をクーリングオフ制度と言います。
・契約の申込日
・クーリングオフについての書面を受け取った日
いずれかの遅い日から8日以内に、申込み解除を書面で行う
保険会社の営業所に出向いて契約をした場合など、クーリングオフができない場合もあります。
消費者センターで相談すると詳しく教えてくれるよ
ソルベンシー・マージン比率
ソルベンシー・マージン比率とは、通常予測できないリスクが発生したときに、保険会社が支払い能力があるかを判断する指標です。
数値が高いほど安全性は高く、200%以上が安心。
200%を下回ると、金融庁から経営の健全性を回復するための早期是正措置が発動されます。
保険の基本 練習問題
(1)収支相等の原則とは、保険契約者が払い込む保険料と運用収益の合計が、保険会社の支払う保険金と経費の合計と等しくなるよう保険料が設定されていることをいう。
(2)少額短期保険業者も保険契約者保護機構に加入しなければならない。
(3)保険業法には共済も含まれる。
(4)保険契約におけるクーリングオフは、契約申込日またはクーリングオフについて記載された書面を受け取った日のいずれか早い日から8日以内に書面で行う。
(5)ソルベンシー・マージン比率は、保険会社の支払い能力を判断する基準である。
(1)〇
(2)×
少額短期保険業者は保険契約保護期間の加入義務はありません。
(3)〇
(4)×
受け取った遅い日から8日以内です。
(5)〇
保険の基本 まとめ
いかがでしたでしょうか。
私的保険の基本の概要について勉強しました。
次回から本格的な内容に入っていきますのでしっかり頭にいれておきましょう。
今回の内容をまとめておきます。
- 私的保険
生命・損害・第三分野 - 保険法:保険契約のルール
- 保険業法:保険契約者の保護
- 保険の原則
大数の法則・収支相等の原理 - 保険契約者保護機構
生命:破綻時の責任準備金90%まで補償
損害:保険金の80~100%補償
少額短期保険業者.共済は加入義務なし - クーリングオフ制度
契約申込日or記載された書面受けた日
遅い日から8日以内に書面で申込撤回 - ソルベンシー・マージン比率
保険会社の支払い能力の指標
200%が基準
\次からが本格的!/
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