各所得の種類と計算(第2編:山林・譲渡・一時・雑所得)【FP3級勉強】

各所得の種類と計算(第2編:山林・譲渡・一時・雑所得)【FP3級勉強】 FPお勉強

今回は前回引き続き、所得の種類と計算方法を紹介します。

長くなっていますが、一緒に頑張りましょう。

\前回の内容はこちら/

山林所得

山林所得

山林所得とは、山林を伐採して売却したり、立木のままで売却することで生じる所得をいいます。

ちなみに、山林は所有期間が5年を超えるものを指します。

山林所得の計算

山林所得は、以下の計算式によって求められます。

山林所得 =
 総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額 (-青色申告特別控除)

※特別控除額は最高50万円まで

山林所得の課税方法

山林所得は分離課税で、確定申告が必要です。

 

譲渡所得

譲渡所得

譲渡所得は、土地・建物・株式・ゴルフ会員・骨董などの資産を譲渡(売却)するときに発生する所得です。

なお、以下の所得は非課税です。

  • 生活用動産
    家具、通勤用の自転車、衣服
  • 国や地方公共団体に財産を寄付した場合
かりん
かりん

生活用動産でも貴金属や宝石などで1個の価格が30万円以上の所得は課税されるよ!

譲渡所得の計算

譲渡所得は譲渡した資産および所有期間によって、計算方法が異なります。

土地・建物の譲渡

  • 所有期間が5年以下
    分離短期譲渡所得
    総収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)
  • 所有期間が5年以上
    分離長期譲渡所得
    総収入金額 ー (取得費 + 譲渡費用)

株式等の譲渡

長期短期の区分はありません。

総収入金額 ー (取得費 + 譲渡費用 + 負債の利子)

土地・建物・株式等以外の資産の譲渡

  • 所有期間が5年以内
    総合短期譲渡所得
    総収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)- 特別控除
  • 所有期間が5年以上
    総合短期譲渡所得
    総収入金額  - (取得費 + 譲渡費用)- 特別控除

特別控除額

総合課税の譲渡所得は、短期と長期を合計して最高50万円の特別控除が認められています。

同じ年に短期と長期の譲渡所得がある場合は、先に短期から控除を行います。

取得費と譲渡費用について

先ほど少し出てきた取得費と譲渡費用についてまとめておきます。

  • 取得費
    購入代金 + 資産を取得する為にかかった不随費用
    不随費用は仲介手数料だったり、登録免許税だったり…
    不明なときは、収入金額の5%で取得費となります
  • 譲渡費用
    資産を譲渡する為に直絶かかった費用
    印紙代や取り壊し費用など

譲渡所得の課税方法

総合短期と総合長期譲渡所得は総合課税で確定申告が必要です。

総合長期譲渡所得は、所得金額の2分の1だけを他の所得と合算します。

分離短期と分離長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得は分離課税です。

 

一時所得

一時所得

一時所得とは、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡所得以外の所得の一時的なものをいいます。

❁一時所得の例
 懸賞・福引・クイズの賞金
 競馬・競艇などの返戻金
 生命保険の満期保険金など

かりん
かりん

宝くじの当選金やノーベル賞の賞金は非課税になるよ!

一時所得の計算

一時所得は次のように計算します。

一時所得 =
 総収入金額 - 支出金額 - 特別控除額

一時所得の課税方法

一時所得の課税方法は総合課税で、確定申告が必要です。

ただし所得金額の2分の1だけを合算します。

 

雑所得

雑所得

雑所得とは、他の9種類のどの所得にも当てはまらない所得をいいます。

❁雑所得の例
・公的年金
・国民、厚生年金基金
・確定拠出年金
・生命保険の個人年金保険
・講演料や原稿料

雑所得の計算

雑所得は以下の計算式によって求められます。

雑所得 =
 公的年金等の雑所得 + 公的年金以外の雑所得

課税方法

雑所得は総合課税で確定申告が必要です。

 

各所得の種類と計算第2編 練習問題

〇か×かで答えよ。

(1)山林所得には最高100万円の特別控除がある。

(2)所有期間7年の山林を売却して得た所得は、譲渡所得に分類する。

(3)譲渡所得の取得費が分からない場合は、収入金額の5%を所得費とすることができる。

(4)総合長期譲渡所得は、所得金額の2分の1だけを他の所得と合算して税額を計算する。

(5)宝くじの当選金は一時所得として課税される。

(6)公的年金は雑所得として課税される。

解答

(1)×
 山林所得の特別控除は最高50万円。

(2)×
 山林を売却して得た所得は山林所得として課税。

(3)〇

(4)〇

(5)×
 宝くじの当選金は非課税です。

(6)〇

 

各所得の種類と計算(第2編) まとめ

各所得の種類と計算(第2編)まとめ

所得税と言葉では一つにまとめられることが多いですが、いろいろな種類があることが分かりましたね。

それぞれに計算方法や課税方法も違ってとてもややこしい。

しかし、知っておいて得することがいつかあるかも…と思って覚えておきましょう!

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