各所得の種類と計算(第1編 利子・配当・不動産・事業・給与・退職所得)【FP3級勉強】

各所得の計算第1編 FPお勉強

所得税の計算するために、1番最初に必要なのことは「所得を10種類に分けて、それぞれの所得金額を計算する」ことです。

今回はその10種類の所得税の詳しいことと計算について紹介します。

\前回の内容はこちら/

10種類の所得税

10種類の所得税

10種類に分けられる所得税は次のようなものがあります。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 山林所得
  8. 譲渡所得
  9. 一時所得
  10. 雑所得

1つずつ詳しく見ていきましょう。

 

利子所得

利子所得

利子所得とは、預貯金や公社債などの利子の所得をいいます。

利子所得の計算

利子所得の金額は受けっとった金額そのままとなります。

利子所得 = 受け取った金額

利子所得の課税方法

預貯金の利子は、原則として利子を受け取るときに20.315%が源泉徴収されて課税関係が終了します。

特別公社債の利子や公募公社債投資信託の収益分配金は、20.315%申告分離課税または申告不要とすることができます。

かりん
かりん

20.315%の内訳は、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%だよ

 

配当所得

配当所得

配当所得とは、株式配当や投資信託の収益分配金などによる所得です。

配当所得の計算

借入金によって株式などを取得したとき、配当所得の計算上、その借入金にかかる利子を収入金額から差し引くことができます。

配当所得 = 
収入金額 - 株式などを取得する際の負債利子

配当所得の課税方法

配当所得は原則として総合課税の対象です。

確定申告で差額の税額を清算します。

上場株式の場合

原則として配当などを受け取るときに20.315%が源泉徴収されます。

配当所得は原則として総合課税ですが、上場株式等の配当所得は申告分離課税を選択することも可能です。

また、配当所得は金額に関わらず、申告不要とすることもできます。

その際は、源泉徴収だけで課税関係は終了となります。

  1. 確定申告&総合課税を選択
    配当控除の適応
    上場株式等の譲渡損失との通算ができない
  2. 確定申告&申告分離課税を選択
    配当控除が不適用
    上場株式等の譲渡損失との損益通算ができる
  3. 申告不要を選択
    配当控除が不適応
    上譲渡損失との損益通算はできない
かりん
かりん

上場株式等とは、証券市場に上場している株式や上場投資信託、株式投資信託などをいうよ!

上場株式等以外

上場株式等以外の配当等については、20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されます。

 

不動産所得

不動産所得

不動産所得とは、不動産の貸付けによる所得をいいます。

土地の賃貸料やマンションやアパートの家賃収入などが当てはまります。

かりん
かりん

貸付けによる所得のことなので、不動産を売却したときの売却収入はこれに当てはまらないよ♪(譲渡所得になります)

不動産所得の計算

負増産所得は次の計算式によって求められます。

不動産収入 =
 総収入金額 - 必要経費 (ー青色申告特別控除)

❁総収入金額
 家賃や地代収入・礼金・更新料・敷金の返還を要さないものなど

❁必要経費
 固定資産税・不動産取得税・修繕費・損害保険など

❁詳しく 青色申告

不動産所得の課税方法

総合課税で、確定申告が必要です。

 

事業所得

事業所得

事業所得とは、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業・その他の事業から生じる所得です。

事業所得の計算

事業所得は次の計算式で求められます。

事業所得 =
 総収入金額 - 必要経費 (-青色申告特別控除額)

❁総収入金額
 実際の現金額だけでなく、その年に確定した金額
 (未収額も含まれる)

❁必要経費の例
 収入金額に対する売上原価
 給与、減価償却費、広告宣伝費など

減価償却とは

建物や備品などの長期的に事業で使用する資産は、使っている間にその価値が年々減少します。

その価値の減少分を見積もって費用を計算する手続きを減価償却といいます。

減価償却は低額法と定率法があり、選定した方法によって減価償却費を計算します。

  • 定額法
    毎年同額の費用として計算する方法
    減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率 × 使用月数 / 12か月
  • 定率法
    当初の費用が多く、年々費用の計上額が減少する方法

建物や建物の付属設備は低額法になり、その他の減価償却資産は定額法が定率法かを選定出来ます。

使用期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものは、取得価額を全額がその年の必要経費にできます。

事業所得の課税方法

事業所得の課税方法は、総合課税です。

確定申告が必要です。

 

給与所得

給与所得

給与所得とは、会社員やアルバイトなどが会社から受け取る給与や賞与などの所得です。

かりん
かりん

通勤手当(15万円/月)と出張旅費は所得税がかからないよ♪(非課税)

給与所得の計算

給与所得の計算は次のように求めます。

給与所得 = 収入金額 - 給与所得控除額

給与などの収入額給与所得控除額
180万円以下収入金額×40%(最低65万円)
180万円~360万円収入金額×30%+18万円
360万円~660万円収入金額×20%+54万円
660万円~1,000万円収入金額10%+120万円
1,000万円220万円(上限)
かりん
かりん

最低65万円なのと、上限220万円ということだけは覚えておこう!

計算例としては

私、年収540万円。給与所得はいくら?

540万円 × 20% + 54万円 = 162万円
540万円 - 162万円 = 378万円

課税方法

給与所得の課税方法は、総合課税で基本的に確定申告が必要です。

しかし、毎月の給与所得時に税金が源泉徴収され、年末調整を行うことで確定申告は不要になります。

ただし、年収が2,000万円以上、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以上、複数の会社から給与を受けている人は確定申告が必要です。

 

退職所得

退職所得

退職によって勤務先から受け取る退職金などの所得を退職所得といいます。

退職所得の計算

退職所得は次のように求めます。

退職所得 = (収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2

❁退職所得控除額
 勤続年数20年以下:
  40万円×勤続年数(最低80万円)
 勤続年数20年以上:
  40万円×20年+70万円×(勤続年数-20年)

勤続年数は1年未満の端数が生じるとき、1年に切り上げます。

勤続年数5年5か月で仕事を辞めた。退職金は500万円。退職所得はいくら?

5年5か月→6年で計算。
40万円 × 6年 = 240万円…退職所得控除額
(500万円 - 240万円)× 1/2 = 380万円

退職所得の課税方法

退職所得は分離課税です。

申告書を提出した場合

退職時に「退職所得の自給に関する申告書」を提出した場合は、退職金等の支払いが行われるときに適正な税額が源泉徴収されます。

そのため確定申告は不要です。

申告書を提出しなかった場合

退職時に「退職所得の自給に関する申告書」を提出しなかった場合は、退職金の額に応じて一律20.42%の源泉徴収が行われます。

そのときは、確定申告を行い適正な税額との差額の計算が必要となります。

 

各所得の種類と計算第1編 練習問題

〇か×かで答えよ。

(1)預貯金の利子は20.315%が源泉徴収される。

(2)上場株式等の配当所得は10.315%で源泉徴収される。

(3)不動産所得の総収入は、返済を要さなければ敷金や保証金も含まれる。

(4)土地、建物、車は減価償却資産である。

(5)給与所得に出張の旅費は含まれる。

(6)給与所得は年末調整を行えば、すべての人が確定申告が不要となる。

(7)退職所得は分離課税である。

回答

(1)〇

(2)×
 配当所得は20.315%の源泉徴収。

(3)〇

(4)×
 土地は減価償却資産に含まれない。

(5)×
 通勤手当(15万円/月まで)と旅費は含まれない。

(6)×
 年収2,000万円や複数の会社からの給与をうける人は
 確定申告が必要。

(7)〇

 

各所得の種類と計算 第1編 まとめ

各所得の種類と計算 第1編  まとめ

所得の計算は、それぞれの分類によって全く違うのでややこしいですね。

残りの所得の種類と計算は次回で紹介します。

\次回の内容はこちらです/

コメント

タイトルとURLをコピーしました