不動産の売買契約のポイント【FP3級勉強】

不動産売買のポイント FPお勉強

今回は不動産売買契約のポイントなる部分を紹介します。

具体的にいうと、手付金危険負担瑕疵担保責任品質確保面積についてです。

ひとつずつ見ていきましょう。

\前回の内容はこちら/

手付金

手付金

手付金とは、契約を結ぶ際に買主が売主に渡す金銭のことです。

通常は解約手続きとされます。

一旦結んだ契約を買主から解除したいときは、買主は先に渡した手付金を支払わなければいけません。

反対に、売主から解除したい場合は売主は買主に手付金の2倍の金額を渡す必要があります。

 

危険負担

危険負担

売買契約の締結後、建物の引渡し前に売主の過失なく建物が火災や地震により消滅したとき。

民法上では、買主は建物の代金を全額支払わなけらばなりません。

これを危機負担といいます。

ただし、契約によっては売主の負担とすることもできます。

 

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任かしたんぽせきにんとは、売買した不動産に通常では発見できないような欠陥(瑕疵)があるとき、売主がその瑕疵に過失がなかったとしても責任を負わなければならないことをいいます。

このような瑕疵があったとき、買主は瑕疵があったことを知った日から1年以内であれば、売主に対して損害賠償や契約解除を申し入れることができます。

 

住宅の品質確保の促進等に関する法律

住宅の品質確保の促進等に関する法律

住宅の品質確保の促進等に関する法律は、新築住宅の基本構造部分については、売主に対して、建物の引渡しから最低10年の瑕疵担保保険を義務付けています。

 

壁芯面積と内法面積

壁芯面積と内法面積

壁芯面積へきしんめんせきとは、壁の中心線から測定した面積です。

内法面積うちのりめんせきとは、壁の内側の面積のことをいいます。

建築基準法での床面積は、壁芯面積とのことをさします。

かりん
かりん

広告やパンフレットの記載面積は、壁芯面積だよ

登記簿上や一戸建てについては壁芯面積、満床などの区分所有物については内法面積が用いられます。

 

不動産の売買契約のポイント 練習問題

〇か×かで答えよ。

(1)民法の規定では、不動産に瑕疵があり、契約の締結時にこの瑕疵を買主が知らず、後から発見したときにはは5年以内なら売主に対して損害賠償請求や契約解除を申し入れることができる。

(2)「住宅の品質確保の促進等に関する法律」では、新築住宅の基本構造部分は、売主に対して建物の引渡しから最低10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている。

(3)壁芯面積とは、壁の内側の面積のことをいう。

解答

(1)×
 1年以内

(2)〇

(3)×
 説明は、内法面積

 

不動産の売買契約のポイント まとめ

不動産の売買契約のポイント まとめ

今回の部分はあっさり覚えておいてくださいね。

問題になる可能性は低いですが、ときどき出題されています。

また、住宅を借りたり、購入したときには覚えておきたい内容ですので、知っておくと得することもあるかもしれません。

今回の内容をまとめておきます。

  • 手付金
    契約を結ぶときに発生
    契約解除になったとき:
    買主>手付金を放棄
    売主>手付金の2倍を支払う
  • 危機負担
    契約を結べば、災害などで建物が消滅
    買主が負担する必要があり
  • 瑕疵担保責任
    契約後に瑕疵があれば1年以内
    損害賠償請求or契約解除OK
  • 住宅品質確保の促進等に関する法律
    新築住宅の基本項構造部分
    引渡しから最低10年瑕疵保険責任
  • 壁芯面積
    壁の中心線から測定した面積
  • 内法面積
    壁の内側の面積

\次回の内容はこちら/

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