今回は損害保険の中の火災保険について紹介します。
火災保険はどんなときに使えて、どんなものが対象になるのでしょうか。
\しくみについてはここで振り返り/
火災保険とは
火災保険とは、火災によって生じた建物や家財の損害を補填するための保険です。
落雷や台風などの災害も火災保険で補填できます。
火災保険の種類
火災保険には、種類がいくつかあります。
その中でも住宅物件の主な火災保険についてまとめておきます。
住宅火災保険
火災・落雷・台風などの損害を補填した一般的な火災保険。
住居用の建物とその建物の家財を対象とした保険です。
住宅総合保険
住宅火災保険よりも補償範囲を広げた保険です。
代表的なものだと、水災や盗難などが補償されます。
損害 | 住宅火災保険 | 住宅総合保険 |
火災・落雷・爆発 台風・ひょう・雪 | 〇 | 〇 |
水害(水災) | × | 〇 |
給水設備事故 | × | 〇 |
盗難 | × | 〇 |
外部からの落下・飛来・衝突 | × | 〇 |
家財の損害 | × | 〇 |
地震・噴火・津波 | × | × |
地震・噴火・津波は住宅総合保険でも補償されないよ!
火災保険の支払額
火災保険は、契約の保険金額が保険価額の80%以上であるかないかで支払い額の算定方法が異なります。
保険金額が保険価額の80%以上
この場合は、実損てん補となります。
保険金額を限度に、実際の損害額が支払われます。
保険金額が保険価額の80%未満
この場合は、比例てん補となります。
損害保険金=損害額×保険金額/保険価額×80%
上記の公式によって保険金が支払われます。
失火責任法
火災を起こして近所の家に損害を与えても、軽過失であれば損害賠償を負わなくてもいいという法律が失火責任法です。
あくまでも、軽過失!
重過失や故意的な場合は適応されないよ
ただし賃貸住宅を焼失させてしまったときは、家主に対しての損害賠償責任は必要になるので覚えておきましょう。
火災保険 練習問題
(1)火災保険は、家事以外にも地震や津波の災害の損害も補償される。
(2)住宅総合保険は、家財の盗難の災害も補填される。
(3)住宅火災保険は、水害での補償も補填される。
(4)台風で家が破損したとき、住宅火災保険に加入していると補償がされる。
(1)×
地震・津波・噴火は火災保険では保証されない。
(2)〇
(3)×
水害は住宅総合保険では補填されるが住宅火災保険はできない。
(4)〇
火災保険 まとめ
いかがでしたでしょうか。
お家を持たれている方、賃貸住宅を借りている方のほとんどは加入しているかと思うのでイメージが付きやすかったのでは?
今回の内容をまとめておきます。
- 火災保険
火災での建物や家財を補填する保険
落雷や台風の補填もされる(地震は×) - 住宅火災保険
火災・落雷・台風などが補償の対象に
盗難や水災は補償されない - 住宅総合保険
火災・落雷・台風だけでなく
盗難や水災も保障 - 保険金額80%かどうかで保険金決定
\次は地震保険について学ぼう/
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