所得控除【FP3級勉強】

所得控除 FPお勉強

今回は所得控除について勉強します。

所得控除は所得税を計算するときに、課税標準から指しい引いて、課税所得金額を出すために必要になります。

\前回の内容はこちら/

所得控除とは

所得控除とは

所得控除とは、税金を計算するときに所得から控除することができるものをいいます。

所得控除は14種類あって人的控除と物的控除に分けられます。

❁人的控除

所得控除控除額主な適用要件
基礎控除38万円すべての納税者
配偶者控除最高38万円配偶者の合計所得が38万円以下
本人の合計所得が1,000万円以下
配偶者特別控除最高38万円配偶者の合計所得が38万円~123万円
本人の合計所得金額が1,000万円以下
扶養控除一般:38万円
特定:63万円
老人:58万円
一定の要件を満たす扶養親族がいる場合
障害者控除27万円納税者本人が障害者
控除対象配偶者、扶養親族が障害者
寡婦(寡夫)控除原則27万円納税者本人が寡婦または寡夫
勤労学生控除27万円納税者本人が勤労学生

❁物的控除

所得控除控除額主な適用要件
社会保険料控除支出額社会保険料を支払った
生命保険料控除最高12万円生命保険を支払った
地震保険料控除最高5万円地震保険を支払った
小規模共済等
掛金控除
支出額小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の掛け金を支払った
医療費控除支出額-保険金などの額-10万円医療費の支出額が一定額を超えた
雑損所得・損失額-課税標準×10%
・災害関連支出額-5蔓延(多い方)
災害や盗難などで損失があった
寄付金控除支出寄付金-2,000円特定の団体に寄付をした

次から詳しくみていきましょう。

 

基礎控除

基礎控除

基礎控除は、誰でも条件なしで適応することができます。

控除額は38万円です。

 

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除

配偶者控除

配偶者控除は、下記に当てはまる配偶者がいる場合に適応することができる控除です。

  1. 納税者と整形を一にする配偶者
  2. 配偶者の合計所得金額が38万円以下
    (年収103万円以下)
  3. 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下

控除額は最高38万円。(70歳以上は48万円)

所得金額によって控除額は変更されます。

納税者の
合計所得金額
控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円~950万円26万円32万円
950万円~1,000万円13万円16万円

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、配偶者控除の対象にならない場合で下記の要件を満たす場合に適応することが出来ます。

  1. 納税者本人と整形を一にする配偶者
  2. 配偶者の合計所得が38万~123万円以下
  3. 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下

控除額は所得金額によって変更されます。

配偶者の合計所得納税者の所得
900万円以下
納税者の所得
900~950万円以下
納税者の所得
950~1,000万円
38~35万円38万円26万円13万円
85~90万円36万円24万円12万円
90~95万円31万円21万円11万円
95~100万円26万円18万円9万円
100~105万円21万円14万円7万円
105~110万円16万円11万円6万円
110~115万円11万円8万円4万円
115~120万円6万円4万円2万円
120~123万円3万円2万円1万円

 

扶養控除

扶養控除

扶養控除とは、下記の扶養親族がいる場合に適応することができます。

  1. 納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族
  2. その配偶者の合計所得金額が38万円以下
    (年収でいうと103万円以下)

一般の控除対象扶養親族は38万円、特定扶養親族は63万円、老人扶養親族は58万円と決められています。

かりん
かりん

控除対象扶養親族は16歳以上の人。
特別扶養親族は19~23歳の人をいうよ。

 

障害者控除

障害者控除

納税者本人、同一生計配偶者や扶養親族が障害者であると適応できるのが障害者控除です。

一般障害者は27万円、特別障害者(障害者等級1・2級)は40万円、同居特別障害者は75万円の控除額があります。

 

寡婦(寡夫)控除

納税者本人が寡婦または寡夫の場合に適応となるのが寡婦(寡夫)控除です。

原則として27万円の控除となりますが、一定の場合は35万円になります。

❁寡婦(夫)とは
 夫と死別、もしくは離婚後に婚姻していない人をいいます。

 

勤労学生控除

勤労学生控除

勤労学生控除は、納税者本人が勤労学生である場合に適応できます。

ただし、合計所得金額は65万円以下である必要があります。

控除額は27万円です。

 

社会保険料控除

社会保険料控除

納税者本人、生計を同一する配偶者やその他の親族にかかる社会保険料を支払った場合に適応するのが、社会保険料控除です。

社会保険料は、国民健康保険や健康保険、国民年金、厚生年金保険などを指します。

控除額は全額です。

❁詳しく 公的医療保険【FP3級勉強】
     公的年金【FP3級勉強】

 

生命保険控除

生命保険控除

生命保険控除は生命保険を支払ったときに適応することができます。

一般の生命保険、個人年金保険料、介護医療保険に区分して各控除額を計算します。

区分所得税住民税
一般の生命保険最高4万円最高2.8万円
個人年金保険料控除最高4万円最高2.8万円
介護医療保険料控除最高4万円最高2.8万円
合計限度額最高12万円最高7万円

 

地震保険料控除

地震保険料控除

住居用家屋や生活用動産を保険目的とする地震保険料を支払ったときに適応できるのが、地震保険です。

控除額は地震保険料の全額ですが、最高で5万円までになっています。

❁詳しく 地震保険【FP3級勉強】

 

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金は、小規模企業共済や確定拠出年金の掛金を支払った場合に適応されます。

控除額は全額です。

❁詳しく 小規模企業共済等掛金【FP3級勉強】
     確定拠出年金【FP3級勉強】

 

医療費控除

医療費控除

医療費控除は、納税本人と整形を同一する配偶者、その他親族の医療費を支払った場合に適応することができます。

控除額は基本的に支出した医療費の額ー保険金等の額ー10万円になります。

かりん
かりん

最高で200万円までが控除されるよ!
他にも細かくあるけど、とりあえずこれだけ覚えよう!

医療費控除を受けるためには、確定申告時に、医療費控除の明細書を添付する必要があります。

また、医療費の中には医療費控除の対象とならないものもあります。

❁医療費控除の対象となるもの

  • 医師・歯科医による診察費、治療費
  • 治療に必要な薬代
    ビタミン剤などはNG
  • 治療のためのマッサージ代
    はり師、きゅう師の施術代など
  • 出産費用
  • 通院や入院のための交通費
  • 人間ドック、健康診断の費用
    重大な疾病が見つかり、治療を行った場合
❁医療費控除の対象外❁
  • 入院物品
  • 美容整形費用
  • 自己都合の差額ベット代
  • 近視や乱視の眼鏡、コンタクト費用
  • 病気の予防などのための医薬品代
  • 電車やバスで通院できるのにタクシーを使った交通費
  • 人間ドック、健康診断
    治療を行わなかった場合

  

雑損控除

雑損控除

雑損控除とは、納税者本人、整形を一にする配偶者、その他の親族がは有する住宅や家財、現金などが災害や盗難などで損失が生じた場合に適応できる控除です。

控除額は以下の内の多い金額が適応となります。

  • 損失額ー課税標準×10%
  • 災害関連支出額ー5万円
かりん
かりん

この計算までは覚える必要が無いみたいだよ!

損失が生じた年に控除しきれなかった金額は、翌年以降3年間にわたって繰り越しが可能です。

 

寄付所得控除

寄付所得

寄付所得控除とは、国や地方公共団体に対してや一定の公益法人にたいしてする特定寄付金を支払った場合に適応することが出来る控除です。

控除額は支出寄付金ー2,000円です。

 

所得控除 練習問題

〇か×かで答えよ。

(1)年収3,000万円の人は、基礎控除を受けることができない。

(2)納税者本人と生計を一にし、合計所得金額が38万円以下の配偶者を有するすべての納税者は、配偶者所得の適応となる。

(3)配偶者特別控除を受ける際の、配偶者の合計所得は38万円から123万円以下である必要がある。

(4)個人型確定拠出年金の掛け金は社会保険料控除の対象となる。

(5)地震保険控除は基本的に地震保険料の全額が控除されるが、最高3万円と決まっている。

(6)出産費用は医療費控除の対象である。

(7)美容整形は医療費控除の対象となる。

解答

(1)×
 基礎控除は年収に関わらず全員が適応。

(2)×
 納税者本人の合計所得が1,000万円以上だと配偶者控除はない。

(3)〇

(4)×
 確定拠出年金の掛け金は小規模企業共済等掛金控除の対象。

(5)×
 基本的に全額控除だが、最高は5万円。

(6)〇

(7)×

 

所得控除 まとめ

所得控除 まとめ

税金って意外と控除されているんですね…。

会社勤めの方などは、年末調整で知らない内に確定申告は済んでいるって方がほとんどかと思いますが改めて勉強してみるのも面白いですね。

今回の内容のまとめは、この記事の最初にしていますのでそちらを参照ください。

\次回の内容はこちら/

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