今回でタックスプランニングの部門は終了です。
最後に住民税と事業税について勉強しましょう。
\前回の内容はこちら/
個人住民税
個人住民税は、都道府県が課税する道府県民税と市町村が課税する市町村民税に分かれます。
(東京都は都民税、東京都特別特区は特別区民税)
個人住民税の概要は次の通りです。
住民税は法人税と個人税とに分かれるんだけど、3級は個人住民税のみが範囲なので法人税はとばすね!
個人住民税の概要
個人住民税はその年の1月1日に住所がある都道府県、市町村で課税が行われます。
対象となる所得は前年の所得で、課税方法は賦課課税方式です。
❁付加課税方式とは 所得税の基本【FP3級勉強】
所得税と同様に、控除はありますが所得税に比べると控除は少ないものが多いです。
個人住民税の構成
個人住民税は、均等割と所得割があります。
均等割
個人住民税額のうち、所得に関わらず一定額が課税される部分。
所得割
個人住民税額のうち、所得に比例して課税される部分。
税率は前年の所得金額に対して一律10%です。
個人住民税の納付方法
個人住民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収
年税額を6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納付する方法です。
事業所得者などには、通常この方法が適応されます。
特別徴収
年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、給料から天引きされる形で納付する方法。
給与所得者はこの方法が適応されます。
個人事業税
個人事業税は、都道府県が課税する地方税です。
一定の事業所得、または不動産所得がある個人は納税の義務があります。
個人事業税の概要
前述もした通り、個人事業税は、一定の事業所得と不動産所得がある個人が納税をします。
❁事業・不動産所得とは 各所得の計算(第1編)
個人住民税と同じく、対象となる所得は前年の所得です。
税額の計算は以下の用になります。
税額 =
(事業の所得の金額 - 290万円)× 税率
(税率は業種によって3~5%で変動)
290万円は事業主控除額だよ
個人事業税の申告
事業の所得が290万円(事業主控除額)を超える人は、翌年の3月15日までに税額の申告が必要です。
ですが、所得税や住民税の確定申告をしているときには事業税の申告は不要です。
個人事業税の納付
原則として8月と11月の2回に分けて納付をします。
個人住民税、個人事業税 練習問題
〇か×かで答えよ。
(1)個人住民税は、賦課課税方式である。
(2)給与所得者の個人住民税は、基本的に給与から天引きされている。
(3)個人事業税の事業主控除額は280万円である。
(1)〇
(2)〇
(3)×
290万円。
個人住民税、個人事業税 まとめ
今回でタックスプランニングの内容は終了です。
計算問題などもありますが、他の単元に比べて比較的あっさりとした内容だったのではないでしょうか。
今回の内容をまとめておきますね。
- 個人住民税
都道府県、市町村が課税
賦課課税方式
前年度の所得で決定
均等割部分+所得割部分 - 個人事業税
都道府県が課税
事業か不動産所得がある個人
290万円の控除がある
\次回の内容はこちら/
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