セーフティーネットと関連法規【FP3級勉強】

セーフティネットと関連法規 FPお勉強

今回は金融商品に関するセーフティーネット制度と関連法規について勉強します。

ここも難しい言葉が多く出てきますが、慣れれば簡単なことです。

一緒にがんばって理解しましょう。

\前回の内容はこちら/

預金保険制度

預金保険制度

金融商品のセーフティーネットは、顧客の資産を守るしくみのことを指します。

その代表的なものに預金保険制度があります。

預金保険制度とは

金融機関が破綻したとき、預金者を守る制度です。

日本に本店がある銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関に預け入れた預金は保護されます。

かりん
かりん

ゆうちょ銀行も含まれるよ♪

ただし、金融機関の海外支店や、外国銀行の日本支店に預けた預金は保護の対象外です。

預金保険制度の対象となる預金とそうでない預金はの表を参考にしてください。

保護の対象保護の対象なし
〇預貯金
〇定期積金
〇元本保証のある金融信託
〇金融債
 (保護預り専用商品のみ)
×外貨預金
×譲渡性預金
×元本保証のない金融信託
×金融債
(保護預り専用商品以外)

預金保険制度の保護の範囲

預金保険制度の保護の範囲は、決済用預金全額が保護の対象です。

❁決済用預金とは❁
 ①無利息
 ②要求払い(預金者の要求でいつでも引き出し可能なこと)
 ③決済サービスに利用できる
 これらの3つの要件を満たした預金を決済用預金といいます。

決済用預金以外の預貯金は、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護されます。

 

金融商品販売法

金融商品販売法

金融商品販売法は、金融商品を購入する顧客を保護するための法律です。

❁金融商品販売法のPoint❁
・金融商品の販売の際、販売業者は重要事項の説明義務がある
・業者が説明義務を怠り、損害を被ったときは業者に損害賠償責任が発生する

 

消費者契約法

消費者契約法

消費者契約法は、消費者を保護するための法律です。

❁消費者契約法のPoint❁
・保護の対象は個人のみ
・業者の不適切な行為で、誤認や困惑して契約をしたときは、それを取り消すことができる

 

金融商品取引法

金融商品取引法

金融商品取引法は、金融商品の取引で投資家を保護するための法律です。

❁金融商品取引法のPoint❁
・プロとアマチュアに分けて規制
・適合性の原則
 顧客の知識・経験・財産の状況で不適切な勧誘を行わない
・外貨預金や変動保険、年金も適用される

 金融機関と顧客とで発生したトラブルを、裁判以外の方法で解決をはかる制度に、金融ADR制度というものがあります。

業界ごとに設置された指定紛争解決機関が、仲介を行います。

❁金融ADR制度のPoint❁
・指定紛争解決金に所属する弁護士んなどが解決をつとめる
・手数料は原則無料
指定紛争解決機関
 →全国銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会などが指定されている

 

セーフティネットと関連法規 練習問題

〇か×かで答えよ。

(1)日本に本店がある銀行に預けた外貨預金は預貯金保険制度の対象にならない。

(2)預貯金保険制度は、普通預金で1金融機関ごとに預金者1人あたり1,000万円までとその利息が保護される。

(3)消費者契約法で保護される対象は、個人と法人のみである。
 

回答

(1)〇

(2)〇

(3)×
 個人のみが保護されます。

 

セーフティネットと関連法規 まとめ

いかがでしたでしょうか。

難しく思いますが、中身の内容は意外と簡単。

特に、預貯金保険制度はFP3級試験によくでているので覚えておきましょう。

今回の内容をまとめておきます。

  • 預貯金保険制度
    金融機関が破綻したときの預金者の保護
    国内に本店がある金融機関が対象
    外貨預金は対象にならない
    普通預金:1,000万円まで+その利息
    決済用預金:全額保護
  • 金融商品販売法
    金融商品販売の顧客保護の法律
  • 消費者契約法
    消費者を保護する法律
  • 金融商品取引法
    顧客の知識や財力を考慮し不適切な勧誘をしない
    金融ADR:金融機関と利用者のトラブルの仲介(無料)

\次回はこちらです/

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