何らかの理由で仕事を退職して、再就職をしない場合も公的健康保険の加入が必要です。
その場合は、どのような保険が適応になるのか勉強をしましょう。
退職者向けの保険制度
退職後に再就職をしない場合、どのような方法で公的健康保険に加入ができるのでしょうか。方法は以下の3通りです。
- 健康保険の任意継続被保険者
- 国民健康保険
- 家族の被保険者
詳しく見ていきましょう。
健康保険の任意継続被保険者
もともと務めていた会社の保険に継続して加入する方法です。
- 条件
健康保険に加入して2か月以上
退職後20日以内に申請 - 加入期間
最長2年以上 - 保険料
全額自己負担
こちらの記事でも少しふれています。
かりん
保険証を変えなくていいメリットがあるね
国民健康保険に加入
国民健康保険だと、市区町村に住所がある人のだれもが加入できるので退職しても加入可能です。
- 条件
退職後14日以内に市区町村に申請 - 保険料
全額負担
家族の扶養に入る
健康保険や国民健康保険の被保険者である家族(配偶者や子ども)の被扶養者となる方法もあります。
- 条件
家族が健康保険や国民健康保険に加入している - 保険料
負担なし
退職者向けの公的医療保険 練習問題
(1)退職後に健康保険に継続する場合は、最長3年間加入できる。
(2)家族の被扶養者で健康保険に加入した場合の保険料は不要である。
回答
(1)×
最長2年間ときまりがある。
(2)〇
退職者向けの公的医療保険 まとめ
いかがでしたでしょうか。
健康保険で学んだ部分もでてきて、復習も含めて勉強できたのではないでしょうか。
今回の内容をまとめておきます。
- 退職後に再就職をしない場合も保険の加入が必要
- 保険に加入する方法は3通り
→健康保険の任意継続保険者
国民健康保険に加入
家族の被扶養者となる
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