今回は不動産の取引の際に、重要となる宅地建物取引業法について説明します。
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宅地建物取引業法律とは
宅地建物取引業法とは簡単に言うと
土地、建物の
- 売買・交換を自ら行う
- 売買・交換・賃借の媒介
- 売買・交換・賃借の代理
を業として行うこと
宅地建物取引業を行うには、都道府県知事または国土交通大臣から免許を受ける必要があります。
宅地建物取引士とは
宅地建物取引士は、国家試験に合格し実務経験などの要件を満たした宅地建物取引主任者証の交付を受けた人を指します。
宅地建物取引業を行う事務所は、従業員5人に対して1人以上の専任の宅地建物取引士をおくことが義務付けられています。
宅地建物取引士の独占業務は以下のようなものがあります。
- 契約書への記名押印
- 重要事項の説明
- 重要事項説明書への記名押印
媒介契約
不動産業者に土地や建物の売買や賃貸借の媒介(仲介)を依頼するときは媒介契約を結びます。
宅地建物取引業者は、媒介契約を結んだとき、遅滞なく媒介契約書を作成し記名押印、依頼者に交付しなければいけません。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
の3つがあります。違いを表にします。
一般 | 専任 | 専属専任 | |
同時に複数の業者に依頼 | 〇 | × | × |
自己発見取引 | 〇 | 〇 | × |
依頼主への 報告義務 | なし | 2週間に 1回以上 | 1週間に 1回以上 |
指定流通機構への 物件登録義務 | なし | 契約から 7日以内 | 契約から 5日以内 |
契約の有効期間 | 規制なし | 3か月以内 | 3か月以内 |
宅地建物取引業者の報酬限度
宅地建物取引業者の報酬は、取引金額によって限度額が決められています。
限度額はこちらになります。(売買・交換の媒介の場合)
売買等の価額 | 報酬の限度額 |
200万円以下 | 売買等の価額×5% |
200万円~400万円 | 売買等の価額×4%+2万円 |
400万円以上 | 売買等の価額×3%+6万円 |
宅地建物取引業法 練習問題
〇か×かで答えよ。
(1)宅地建物取引業を行う事務所は、従業員5人に対して1人以上の宅地建物取引士をおく必要がある。
(2)宅地建物取引士の独占業務の中に、重要事項の説明は含まれる。
解答
(1)〇
(2)〇
宅地建物取引業 まとめ
今回は宅地建物取引業について勉強しました。
今回の内容をまとめておきます。
- 宅地建物取引業
土地建物の売買・売買の媒介と代理 - 宅地建物取引士
宅地建物取引業を行う事務所に必要
(従業員5人に対して1人の専任者)
独占業務がある - 媒介契約
一般・専任・専属専任
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