今回は遺族年金について学びます。
遺族年金とは、被保険者が死亡した場合の遺族の生活保障の役目を果たします。
遺族年金の給付は、今までと同様に国民年金の遺族基礎年金と、厚生年金の遺族厚生年金に分かれますので分けて説明しています。
\まずは前回のおさらい/
遺族基礎年金
国民年金に加入している人が亡くなり一定の条件を満たしていれば、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金を受給できる人
遺族年金を支給できる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた子または子のある配偶者です。
①18歳になって最初の3月31日までの子
②障害者等級1級または2級に該当する20歳未満の子
働いていなくても20歳の子どもは受給できないよ!
遺族基礎年金 納付要件
遺族基礎年金の納付要件は障害者給付と同じです。
そして特例も同じく、上記を満たさない場合は直近1年間に保険料の滞納がなければOKです。
寡婦年金と死亡一時金
国民年金の第1号被保険者の独自の給付として、寡婦年金と死亡一時金という制度があります。
寡婦年金と死亡一時金はいずれかの一方しか受け取れません。
寡婦年金
老齢基礎年金の受給資格を満たしているにもかかわらず、夫が年金を受け取らずに死亡したときに妻に支給される年金。
- 時給期間は妻が60~65歳に達するまで
- 受給は婚姻期間が10年以上
- 妻が亡くなった場合は支給されない
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納付した期間が合計で3年以上の人が年金を受け取らずに死亡したとき。
遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない場合に支給される給付です。
子供のない妻は死亡一時金を受け取ることができるよ。
ただし、寡婦年金も受け取れる場合は、いずれか一方を選択しなければいけません。
遺族厚生年金
第2号被保険者が亡くなった場合は、一定の条件が満たされていれば遺族に遺族基礎年金に遺族厚生年金が上乗せされ給付されます。
遺族厚生年金の受給できる人
遺族基礎年金より、受給できる人の範囲が増え番号の順で受給されます。
- 妻・夫・子
- 父母
- 孫
- 祖父母
遺族厚生年金額
老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4相当額になります。
中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算
遺族厚生年金には中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算という制度があります。
中高齢寡婦加算
- 40歳以上65歳未満の子どものない妻
- 子があっても40~65歳で遺族厚生年金を受け取れない妻
これらの妻に対して、遺族厚生年金が一定額加算されます。
老齢厚生年金を受給できるので、妻が65歳になると支給は終わりです
経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算の打ち切りで、年金が減少する部分を補う制度です。
遺族年金給付 練習問題
(1)遺族基礎年金および遺族厚生年金は、子のない妻には支給されない。
(2)寡婦年金と死亡一時金はいずれかの一方しか受け取ることができない。
(3)遺族基礎年金は、子がいても夫には支給されない。
(1)×
遺族厚生年金は子のない妻にも支給されます。
(2)〇
(3)×
父子家庭(妻が亡くなった場合)にも支給されます。
遺族年金給付 まとめ
いかがでしたでしょうか。
過去問では遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いについてよく出題されているように思います。
今回は、その違いについて最後にまとめておきますね。
参考にしてください。
- 受給できる遺族が違う
→基礎年金は子のない配偶者は×
父母にも受給権はない - 国民年金第1号被保険者の独自給付
→寡婦年金・死亡一時金(どちらか) - 厚生年金は、中高齢寡婦加算制度あり
→受給は65歳まで
(経過的寡婦加算に変更)
\理解出来たら次へ進もう!/
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