今回は病気やケガをしたときの保障として生命保険に付加できる特約について勉強します。
いろいろありますが、重要な部分は線を引いたりするのでポイントを押さえましょう。
\前回の内容/
特約とは
特約とは、病気などの保障として生命保険に付加して保険をつけることができる制度です。
単独で契約することはできず、契約は主契約に付加する必要があります。
よって主契約を解約すると、特約も解約されることになります。
主な特約
主な特約は次のようなものです。
災害割増特約 | 不慮の事故で180日以内に死亡、高度障害になったとき保険金給付 |
障害特約 | 不慮の事故で180日以内に死亡、所定の身体障害状況になったとき保険金給付 |
災害入院特約 | 災害や事故によるケガで180日以内に入院したとき保険金給付 |
疾病入院特約 | 病気で入院したとき、給付金が支払われる |
通院特約 | 病気やケガで入院し、退院後も治療のために通院したときに保険金給付 |
特定疾患補償保険特約 | がん・急性心筋梗塞・脳卒中の診断があり所定の条件になった場合、生存中に保険金給付 ・保険金を受け取った時点で契約終了 →その後の死亡保険金は支払われない ・特定疾病保険を受け取らずに死亡したときは、死亡原因に関わらず死亡保険金が受け取れる |
リビングニーズ特約 | 被保険者が余命6か月以内と診断されたときに、生前に死亡保険が支払われる (特約保険料は無料) |
先進医療特約 | 公的医療保険対象となってない医療技術を、厚生労働大臣が定める施設で先進医療を受けたときに給付金が支払われる。 |
生命保険の特約 練習問題
〇か×かで答えよ。
(1)リビングニーズ特約を生命保険に付加したとき、余命1年以内と診断されると所定の保険金が支払われる。
(2)通院特約は、入院せずに通院をした場合でも保険金は給付される。
(3)特定疾病補償保険特約は、がんと急性心筋梗塞の診断がでたときのみ生存中に保険金が支払われる。
(1)リビングニーズ特約を生命保険に付加したとき、余命1年以内と診断されると所定の保険金が支払われる。
(2)通院特約は、入院せずに通院をした場合でも保険金は給付される。
(3)特定疾病補償保険特約は、がんと急性心筋梗塞の診断がでたときのみ生存中に保険金が支払われる。
回答
(1)×
余命6ヶ月以内と診断されると保険金が支払われます。
(2)×
退院後の通院に対し、保険金が給付されます。
(3)×
三大疾病といわれる、がん・急性心筋梗塞・脳卒中が適応です。
生命保険の特約 まとめ
いかがでしたでしょうか。
特約はこの他にも保険会社独自で作られたものもたくさんあります。
保険相談に行くと、いろいろな保険会社の特約について詳しく説明してもらえます。
保険を検討されている方はお勉強のためにも相談してみては?
今回の内容をまとめておきます。
- 特約は生命保険に付加して保険をつける制度
- 単独で契約はできない
- 詳しくは上記の表参照
\次回はこちら/
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