今回は損害保険と税金について勉強します。
ここは簡単なのでさらっと行きますよ~!
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地震保険料の税金
1月1日~12月31日の1年間に支払った地震保険料は、地震保険料控除が適応されます。
控除額は次の通りです。
- 所得税
地震保険料の全額(最高50,000円) - 住民税
地震保険料×1/2(最高25,000円)
かりん
確定申告しないと大損!
損害保険金を受け取ったときの税金
損害保険の保険金は、損失の補填を目的としたお金です。
ですので、保険金を受け取るときの税金は原則、非課税です。
ただし傷害保険などの死亡保険金、満期返戻金、年金として受け取る場合は、生命保険と同様の扱いになります。
❁詳しく 生命保険と税金【FP3級勉強】
損害保険と税金 練習問題
〇か×かで答えよ。
(1)地震保険の保険料は、最高50,000円までなら全額を所得税から控除できる。
(2)損害保険の保険金は原則非課税である。
(3)傷害保険の死亡保険金は非課税であるが、満期返戻金、年金は税金が発生する。
回答
(1)〇
(2)〇
(3)×
傷害保険の死亡保険金、満期返戻金、年金は生命保険と同様の扱い。
損害保険と税金 まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回の内容は少しだけなので、あっさり読めたかと思います。
今回の内容もまとめておきますね。
- 地震保険料は地震保険料控除が適応
- 損害保険は原則、非課税
- 死亡保険金、満期返戻金、年金で受け取る保険金
→生命保険と同様の税金が発生
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