年金には強制加入の公的年金と、任意加入の私的年金とがありますが、今回は公的年金について触れます。
成人のすべてに関わることなので、しっかり勉強しましょう。
\前回の内容はこちら/
公的年金とは
日本の公的年金制度は、国民年金を基礎年金とした2階建て構造です。
1階は国民年金(20~60歳の皆が加入)、2階は厚生年金保険(会社員や公務員が加入)です。
公的年金 国民年金
20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金について学びましょう。
国民年金の被保険者
前述にも述べたように、国民年金は国内に住所を所有する20歳以上60歳未満の人は国民年金に必ず加入しなければなりません。
これを強制加入被保険といいます。
強制加入被保険者は第1号から第3号に分けられます。
- 第1号被保険者
自営業者、学生、無職など - 第2号被保険者
会社員や公務員
(厚生年金保険に加入している人) - 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
第2号被保険者は例え17歳でも、会社員なら加入しなければならないよ
国民年金の保険料
国民年金および厚生年金の保険料は以下の通り。
第1号 | 第2号 | 第3号 |
国民年金保険料 16,340円 | 厚生年金保険料 標準報酬月額×18.30% | 保険料の負担なし |
保険料の納付期限は、原則として翌月末日です。
口座振替の場合は当月末日の引き落とし、6か月・1年・2年前納することもできます。
前納すると保険料が割り引かれるよ♪
保険料を滞納した場合は、2年以内であると過去分の支払いができます。
国民年金の保険料免除と猶予
国民年金の第一号被保険者は、保険料の納付が困難な人に免除または猶予の制度があります。
免除・猶予
- 法廷免除
対象:障害年金、生活保護受給者
届け出により、保険料の全額が免除 - 申請免除
対象:所得が一定以下で保険料を納付するのが困難な人
申請し許可があれば、全額または一部が免除
→全額・3/4・半額・1/4の4段階 - 学生納付特例制度
対象:本人の所得が一定以下の学生
申請すれば、保険料の納付が猶予 - 50歳未満納付猶予制度
対象:50歳未満、本人と配偶者の所得が一定以下
申請によって保険料の納付が猶予される
追納
保険料の免除または、猶予を受けた期間の10年以内なら追納が可能です。
追納とは、あとからその期間の保険料を支払うことをいいます。
保険料を滞納したときは、原則として2年以内の分しか支払うことができないので要注意!
保険料の納付期間が老齢基礎年金額に反映されるから、年金を少しでも多く受け取りたい場合は免除や猶予を受けてでも追納した方がお得だよ!
免除期間の年金への反映
法廷免除と申請免除の期間は、老齢基礎年金に反映されます。
しかし、学生納付特例期間と納付猶予期間に反映されません。
公的年金の給付の概要
公的年金の給付には、老齢給付・障害給付・遺族給付の3つがあります。
詳しくは次回内容にて触れますね。
公的年金の請求手続き
公的年金を受給するには、裁定を行う必要がです。
裁定とは、受給者が自分で、受給権あるかどうかを国に確認をすることをいいます。
その後に、年金の給付を請求をします。
公的年金の支給期間
年金は原則として、偶数月の15日に、前の月までの2か月分が支払われます。
受給権が発生した月の翌月から受給権が消滅した月までが支給期間です。
通常は誕生月の次の月から、
死亡した月までになるよ。
例)6月25日が誕生日の人
受給権発生:6月
支給開始 :7月
支給日:8月15日に7月分
10月15日に8月・9月分
以降偶数月15日に2か月分
マクロ経済スライド
被保険者の減少や平均寿命、社会の経済状況を考慮して、年金の給付金額を自動的に調整する仕組みをマクロ経済スライドといいます。
2004年に日本の年金制度に導入されました。
公的年金の概要 練習問題
(1)18歳で会社員の山本さんは、国民年金の第2号被保険者にあたる。
(2)厚生年金の保険料は事業主と従業員が半分ずつ負担する。
(3)国内に住所を有する20歳以上65歳未満の人は、国民年金に加入しなければならない。
(4)第1号被保険者が保険料の免除または猶予を受けた場合、2年以内に限り追納ができる。
(1)〇
(2)〇
(3)×
国民年金は、国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人が加入しなけらばなりません。
(4)×
免除、猶予を受けたときの追納期間は10年です。
公的年金の概要 まとめ
いかがでしたでしょうか。
日本に住んでいる大人(と働いている未成年の方)は必ず支払わなければならない公的年金。
何十年か後には破滅する恐れもあるそうですが、国民の義務なので支払いはしましょうね。
今回の内容をまとめておきます。
- 年金制度
→公的年金(強制加入)
私的年金(任意加入) - 国民年金の被保険者
=国内に住所を有する20~60歳の人
→第1号・第2号・第3号 - 第1号被保険者は、保険料の免除と猶予がある
- 保険料の免除や猶予を受けたら、10年追納可
- 公的年金
→老齢・障害・遺族の3つの給付 - マクロ経済スライド
→年金額は経済や寿命で変動する
\次はよく言う年金について/
コメント